公証役場について

公証役場について

公証役場の公証人は、国の公務である公証事務を担う公務員です。公証人が担う公証事務は、国
民の権利義務に関係し、 私的紛争の予防の実現を目指しています。
さくらサポートはその立場の公証人がご依頼者様の希望する契約内容であるかを一言一句確認
することが安心につながると考えるからです。

公正証書を作成したその日から有効です。
その日からさくらサポートがご契約者様の後見人になります。

申し訳ございません。ご契約は「判断能力が十分ある方」に限らせていただいております。
これは法律上、任意後見契約や死後事務委任契約を行うための条件となっています。予めご了承
ください。



大丈夫です。無料相談時にお申し出ください。


見守り契約・認知症サポート契約について

見守り契約・認知症サポート契約について

正式には「委任契約」といいます。委任契約公正証書とは、判断能力には問題はないが、歩行困難
などの理由から委任者が受任者に対して、一定の範囲内の行為を代行して行う権限を付与するめ
に、両当事者の間で締結する公証人作成の契約書のことです。

いいえ。基本的にさくらサポートでは、ご契約者様の通帳などの資産はお預かりいたしません。
できる限りご契約者様に資産管理をお願いしております。

入院代の見積額を事前にさくらサポートにお預けください。
その中から必要な病院代等をご契約者様の代わりにお支払いします。

申し訳ございません。さくらサポートは、火災などの補償が当法人では対応できないなどの理由か
ら賃貸物件における連帯保証人になることはできません。

はい、大丈夫です。緊急対応が必要な場合は、できる限り早く対応致します。
ただし、下記の内容をご確認頂いた上でお申し込みください。
・身元保証人ではありません。
・費用は無料です。
・費用が無料のため、さくらサポートのスタッフが24時間常駐しているわけではありません。

・営業時間外の対応はできないことがあります。
・対応をした場合は、一般支援または緊急支援の費用がかかります。

緊急連絡先は、ご契約者様が入院されるなどの緊急時にさくらサポートが連絡先になることをいい
ます。一方、身元保証人は、ご契約者様が入院費などをお支払いできない場合に、連帯保証人とし
て相手に代金を支払う人をいいます。
さくらサポートは、いわゆる「利益相反の観点」から、ご契約者様の身元保証人にはなれません。
  ※必要な場合は、提携している身元保証会社をご紹介させて頂きます。

利益相反とは「本人の財産を守るべき存在の後見人が、本人のお金を立替えた保証人として、立替
金を本人へ請求する」といったような、後見人としての立場と身元保証人としての立場の双方の利
益が相反する状態をいいます。
利益相反が生ずるような行為は、後見人の職責上行うべきではないと考えます。
※昨今、老人ホームや病院等においても、利益相反の観点をご理解くださる施設が増えております。

大丈夫です。その場合費用が月々 5,500円(税込)必要になります。
またお預かりできない物もありますので、事前にご相談ください。

正式には「任意後見契約」といいます。
任意後見契約とは、委任契約の一種で、委任者が、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能
力が低下した場合に、自分の後見人として活動してもらう契約です。あらかじめ自分の判断能力が
低下した場合に備えて、自分の代わりに財産管理や必要な契約をしてもらうことを信頼できる人に
頼んでおけば、その人(任意後見人)が対応してくれます。

ご契約者様の認知症等のり患については、医師の診断書などを参考に判断します。
その上でさくらサポートが家庭裁判所に申し立てを行い、認知症サポート契約が始まります。

ご契約者様が万が一認知症等になられたとしても、さくらサポートの活動内容を家庭裁判所が選
任した任意後見監督人がチェックします。 任意後見監督人は家庭裁判所が選任しますので安
心です。 任意後見監督人の役割は、任意後見人(さくらサポート)が任意後見契約の内容に沿っ
て正しく仕事をしているか監督することです。

任意後見監督人は、家庭裁判所によって選任されます。
その役割から、ご本人の親族等ではなく、弁護士、司法書士、社会福祉士等が選ばれることが多い
と聞いています。

任意後見監督人が任意後見人(さくらサポート)の仕事内容を監督するために、月々数千円から数
万円の報酬が発生します。
その報酬額はご契約者様の財産状況を踏まえて家庭裁判所が決定します。

ご契約後の事務について

ご逝去後の事務について

いいえ、基本的には遺言執行者であるさくら行政書士法人に報告してご契約者様の遺産から精算
を行います。 生前にさくらサポートに預託金を預けて頂く必要は原則ありません。

P4にありますように、正式には、「死後事務」といい、ご契約者様が亡くなられた後の事務手 続きを
いいます。また死後事務委任契約とは、本人(委任者)が第三者に対し、本人が亡くなった
後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等についての代理権を付与して、死後事務を委任する
契約のことです。

はい。ご契約者様が希望される方法で、できる限り対応させて頂いております。
その他ご用命があればお聞かせください。


遺言執行について

遺言執行について

ご契約者様の資産が増えるにつれて、その相続財産の確定や相続人調査などをより慎重に行
うことになります。 また税理士や司法書士との確認作業や連携作業が増え、その分書類作成
やそれにかかる人件費・経費も増える傾向にあります。
それらの理由から遺言執行報酬はご契約者様の資産額によって異なる方針で承っております。

遺言執行ではあくまでも亡くなられた方の財産の承継を行います。例えば銀行口座の解約や
家の名義変更などです。 一方、死後事務は、例えば火葬、埋葬や永代供養、遺品整理、役所の
届出など、財産以外の手続きを行います。

遺言執行者を必ず遺言書に記載しなければならない法律はありません。しかし、遺言書の内容を正
しく且つスムーズに実現するために必要です。
例えば、実際の手続きにおいて銀行などでは、遺言執行者が指名されていない遺言書を提出する
と、相続人全員の実印等で申請し直すよう指示を受けることがあります。

さくらサポートでは公正証書遺言を推奨しております。 その理由は
 ①公証人が内容を確認してくれるから
 ②作成当時、遺言者が認知症等であった可能性をできる限り払拭したいから
などの理由があります。
後々のトラブルを回避するためにも公正証書遺言を作成していただいております。

遺言書があれば、ご契約者様が相続人以外の人にその財産を遺すことができます。もし遺言書が
なければ、ご契約者様の相続人がその財産を相続することになります。さくらサポートのご契約者
様の多くは、お子様がおられない方や親族と疎遠な方などが多いため、ご自身の希望される方に財
産を遺すために公正証書で遺言書の作成をするようにしております。


ご精算について

生前に作成された公正証書遺言に沿って、遺言執行者が相続手続きを行います。
また、死後事務委任契約に沿って、さくらサポートが死後事務を行います。さくらサポートの仕
事が終了した場合、遺言執行者に報告し精算を行います。
さくら行政書士法人が遺言執行者としての仕事を終了した場合、ご契約者様の相続人等に対
して、すべての業務報告を行います。 そして最終精算を行い、業務は終了します。