正式には「任意後見契約」といいます。
任意後見契約とは、委任契約の一種で、委任者が、受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能
力が低下した場合に、自分の後見人として活動してもらう契約です。あらかじめ自分の判断能力が
低下した場合に備えて、自分の代わりに財産管理や必要な契約をしてもらうことを信頼できる人に
頼んでおけば、その人(任意後見人)が対応してくれます。