利益相反とは「本人の財産を守るべき存在の後見人が、本人のお金を立替えた保証人として、立替
金を本人へ請求する」といったような、後見人としての立場と身元保証人としての立場の双方の利
益が相反する状態をいいます。
利益相反が生ずるような行為は、後見人の職責上行うべきではないと考えます。
※昨今、老人ホームや病院等においても、利益相反の観点をご理解くださる施設が増えております。